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契約時、契約前の注意点-SOHO・オフィス・住居共通

契約時、契約前の注意点-SOHO・オフィス・住居共通

物件の内見から入居申し込みを経てご契約に進む事になりますが、ほとんどの方はこの段階では新居への希望に膨らみ舞い上がって(笑)いますので、ご契約内容について事細かくは見ていないようです。

 

そのため、入居してから特に退去するときにおいて契約書を良く見ていなかった事からトラブルになったりすることが出てきます。

 

そういったトラブルが無いように契約前には宅建取引士から重要事項説明においてポイントは説明されますが、今回はその中でもトラブルの元になりやすい箇所についてお話ししたいと思います。

 

ご契約時のご参考にいただけましたら幸いです。

 

解約通知の予告時期

入居してもいつかは出て行かれることになるのですが、退去するという申し出をしてもすぐに出ていくことはできません。

 

通知を提出してから契約終了までは、だいたい1カ月前かSOHO、オフィス、そして店舗など事業用途の物件の契約では2カ月以上、長いものになると6カ月前といった期間が必要になります。

 

これは借主さんにとっても貸主さんにとっても退去までの準備期間が様々な理由から必要になるためです。

 

特に今回は借主さんにとってできるだけ早い段階で出て行きたいのに思った以上にこの期間が長いために困ってしまった、、といったケースが出てしまいますので、あらかじめ契約時に確認しておきまょう。

 

ちなみに通知後できるだけ早く出て行きたいときには、前述の通知を提出してから契約終了までの機関の賃料等を支払うことで可能になるという文言も契約書には記載されていることが多いです。

 

短期違約金について

解約についてですが、契約内容によっては『1年未満の解約には家賃1カ月相当分の違約金を支払う』等、短期解約についての違約金条項が出てきます。

 

特に『フリーレント付き』で契約をした際等にはこの短期解約ペナルティが発生する場合が多くなりますので、契約時に確認しておきましょう。

 

ハウスクリーニングと原状回復費用の負担について

契約物件の明け渡し時にハウスクリーニング費用が借主さんのご負担で実施されるという条項が契約書に記載されることがあります。

 

これは借主さんの故意・過失による汚れや損傷とは関係なく課されるものとなりますので、このような借主さんの故意・過失による汚れや損傷がある場合には、ハウスクリーニングに加えて原状回復費用が発生することになりますので予め確認しておきましょう。

 

解約時償却について

償却とは、入居していた賃貸物件の退去時に、契約時に預けていた敷金や保証金の中から文字通り償却されてしまう戻ってこない金銭のことをいいます。

 

償却の金額や割合は「解約償却 賃料の1カ月分」とか「保証金からの償却年3%」とか物件や契約ごとに相違してきます。

 

事務所や店舗など事業用物件の賃貸時にかかってくることが多い償却金なのですが、住居用でも1カ月ほどの償却金が発生するケースはあります。

 

例えば契約時に家賃10万円のお部屋の敷金2カ月分を預けていた場合、償却金が家賃1カ月分の場合は、返金額は20万円-10万円=10万円となります。

 

償却分が原状回復費用として割り当てられることも中にはありますが、前述のハウスクリーニングと原状回復費用は厳密にいえば償却分とは『別のもの』となります。

 

借主さんにとってはダブル、トリプルの負担となる可能性もあり、退去時に思わぬ負担となることもありますので契約時には必ず確認しておきましょう。

 

まとめ

今回は契約時の注意点ということでご説明してきましたが、契約日までに事前に目が通せるように仲介会社などから契約書案(ドラフト)を取り寄せて確認しておきましょう。

 

そして不明点があれば質問して腹落ちするようにしてください。

 

ジョイライフスタイルでも今回お話しの他にも引き続き、適宜お伝えしていきたいと思います。

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