事務所とSOHO(住居兼事務所)の違いについて
事務所とSOHO(住居兼事務所)の違いについて
SOHO(住居兼事務所)利用しましょう!と常々ご提案しているジョイライフスタイルですが、今回はSOHOと事務所との違いについて根本的に考えてみたいと思います。
SOHO(住居兼事務所)については、SmallOfficeHomeOffice=自宅兼用のオフィスのことで、字のごとく自宅を使った小規模なものになります。
一見した感じの違いは明確です。SOHOは住居用物件ですので、お風呂もトイレもキッチンも、住宅用としての機能はほぼついていますが、事務所はトイレやミニキッチンこそ専有部についている場合もありますが、住むことは機能的にもできません。
契約形態について
事務所とSOHOの最も大きな違いは契約形態とその内容になります。
SOHOは一部を除き、大半が住居契約になりますので、契約書の中に特約として住居兼事務所としての使用を許諾する旨とその内容が明記されることになります。
例えば、ポストや表札に会社名と併記して居住者の個人名をいれるように契約書中に記載されることもあります。
また、事務所契約では賃料と別途消費税がかかってきますが、SOHOの場合は、原則的に消費税はかかりません。
(貸主さんによっては消費税がかかる場合もあります。)
原状回復について
原状回復の内容にも違いがあります。
SOHOの場合は前述の通りほぼ住居契約になりますので、これに準じた内容になります。
例えば壁紙(クロス)などは、使用していた際に借主側の故意または過失によってついてしまった汚れや傷でなければ交換する必要はありません。
これに対して事務所契約では、たとえ汚れていなくても、退去まで短期間であったとしても全交換しなければならないという原状回復義務が出てきます。
各箇所個別に判断するのが住居契約=SOHOですが、事務所は使用していた専有部分すべてが借主負担の原状回復対象になってくる事が契約書に明記されます。
そういった意味では、事務所契約のほうが当然費用はかかりますが、明確な取り決めになっていますので退去時のトラブルはSOHOよりも少ないかもしれません。
退去日程について
ちなみに、住居契約では、契約期間最終日または退去後にハウスクリーニングと原状回復工事を行いますが、事務所契約の場合は契約期間最終日または退去日までに前述の原状回復工事を行わないとなりません。
このように工事内容の把握とスケジュールを早めに決めていかなければならないという制約も出てきます。
そのためもあって解約を申し出る期間が住居契約では1カ月前が平均的ですが、事務所契約では2カ月以上前と長い期間を置いています。
法人登記について
次に、SOHO契約において個人事業の場合を除いてほぼ法人組織での仕事場を希望される場合がほとんどになると思いますが、その場合の事務所とSOHOの違いについてです。
事務所契約では、本社機能をその場所に設ける場合は当然に登記もその場所で申請することになりますが、SOHOの場合には住居契約なため原則的に登記はいただけません。
ただし、以前のブログにも記載しましたが可能な物件も増えてきています。
登記が必須な場合は物件ごと、個別の対応になりますのでその際は不動産会社を通じて確認されてください。
以上のように、事務所とSOHOの違いについては、契約形態に大きな違いが出てきます。
予め理解しておくことで、その後のトラブル回避やより効率よく物件探しをするための対策になりますので不動産会社にあらかじめご相談されてみてください。