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入居審査について。新設法人や新規事業立ち上げ時は不利になるのか?

入居審査について(新設法人や新規事業立ち上げ時は不利になるのか?)


経済の停滞感なんて意識をしない活力ある起業家は沢山おられます。

それは、不動産の仲介という私の仕事を通して常に感じているところです。

 

その時々の景気に左右されず、自分のやりたいこと、やるべきことに邁進する元気ある人達がいるからこそ国の経済にも活力がわいてくるのですね。

 

しかしながら、こうした起業したての状況で事務所を借りようとする場合に物件の入居審査に落ちてしまったという話を聞かれると思うのですが本当はどうなのでしょうか?

 

信用ある大手企業にお勤めで独立を考えている方などはわざわざ退職前に物件の入居審査を受けて、入居がしやすくなるように準備するなどいろいろと気を使っていることなども散見されます。

 

実際はどうなのか、今回は物件の入居審査と特に新設法人さんや新規事業立ち上げ時の審査についてお話ししたいと思います。

 

審査とは

初めに、入居審査についてご説明いたします。

 

まず、審査とは、その物件に入居するにあたり、その人または法人が対価(家賃等)に値する支払いが滞りなくできるのか、適正な使い方ができる人、法人なのかを判断するための手続きになります。

 

そこでは管理会社・オーナーはもちろん、最近では保証会社が実質的な決定機関になります。

 

住居物件では入居希望者本人と面談してその人柄を重視してご両親の連帯保証があれば審査を通してくれるような大家さんもいらっしゃいますが、事務所や営業用途ではほぼ書類による審査になります。

 

具体的には下記の書類になります。

 

1.本人の証明となるもの=会社であれば謄本・個人であれば公的な身分証明書

に加え

2.収入証明書(決算書・確定申告書・給与の源泉徴収票)

 

が必要になるケースが多くなります。

 

会社の場合はそのほかに会社概要やウェブサイトの他、主要お取引先などを適宜報告していくことになります。

 

すでに営業中の会社では数期にわたる決算書の提示などから審査する側も判断しやすいのですが、難しいのが履歴の無い新設法人、新規事業立ち上げの方たちです。

 

新設法人や新規事業立ち上げ時は不利になるのか?

信用も実績もないので、審査面でも当然厳しくなります。

審査のテーブルにものせてもらえないのでは?

そう感じる人もいるようです。

 

結論から言えば、

 

「そんなに心配する必要はありません!」

 

理由はあります。


しっかりとした事業計画書を提出することで代替できる

 

からです。

 

特に創業時に金融機関に融資をお願いする際等は必須になる事業計画書。

こちらをそのまま物件の審査にも提出することができます。

 

もちろん提出したらすべてOKというわけではありませんが、綿密な計画を立てているものはすぐにわかりますし、その計画性をもってすれば家賃の支払い能力にも与信がついてきます。

 

なお、預金通帳のコピーなども当面の支払い能力を見るうえで提出を促されることがあります。

 

ちなみに高額物件や人気物件で申し込みが重複している場合以外は貸主サイドもできれば入居していただきたい、という方向で見ていただいていますので、まずは審査のテーブルには載せていただけると思ってもよいと思います。

 

自信をもって! そして綿密な計画を!

あえて起業したての若い経営者が入りやすい賃料帯の物件を作り続けているオーナー会社さんもあります。
 
弊社からもこれまでにもそういった意欲溢れるお客様に続々とご入居をいただきました。

 

これからの時代を創る人達と応援する大家さん、本当に素晴らしいとことだと思います。

 

双方をより掘り下げて発掘しマッチしていくこともお仕事だと思っています。

 

新設法人や新規事業立ち上げ時は不利だなんて考えず、是非、試してください。

 

そのためには入念な計画もお忘れずに!


 

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